車庫証明に印鑑はいらない!押印廃止で手続きもスムーズに
2022.06.15
昨今、印鑑廃止の流れが急加速しています。公文書でも印鑑を使用しないケースが増え、手続きの簡素化が進んでいますが、車庫証明も印鑑が不要になったのをご存じでしょうか。
2021年から、車関係の手続きにともなう押印が一部廃止され、車庫証明においても押印が不要になりました。
この記事では、車庫証明の申請書類とそれぞれの押印要否、申請時の注意点などについて解説します。押印のルールを正しく理解して手続きを行ないましょう。
車庫証明に印鑑は不要!
従来の車庫証明手続きでは、「自動車保管場所証明申請書」や「保管場所使用承諾証明書」または「自認書」に押印が必要でした。
一部地域では2020年12月28日から先行して廃止されていますが、全国では2021年から車庫証明の申請書類への押印が廃止されています。
なお、2022年1月時点で、車庫証明に関連する書類と印鑑要否は以下のとおりです。
車庫証明に関連する書類 | 印鑑要否 |
---|---|
自動車保管場所証明申請書 | 不要 |
自認書 | 不要 |
承諾書 | 不要 |
委任状 | 不要 |
以上のように、2021年1月4日から車庫証明申請にかかわるすべての押印が不要となりました。押印が必要なくなることで、手続きをよりスムーズに行なえるようになったのです。
現在の申請書では、各種様式自体が押印箇所のないものになっていますが、「印」のマークなどが入っている以前の申請書が残っているケースもあります。この場合でも、旧様式は使用可能であり押印は不要です。
各書類に対して押印は不要となりましたが、保管場所の住所、氏名(フリガナ)、電話番号などの記入は従来どおり必須です。
駐車場の管理組合があるケースでは、管理組合名、管理組合の住所、代表者名、電話番号などを忘れずに記載してください。
法人の場合も同様に押印の必要がなく、車庫証明に関する各種手続きを行なえるようになっています。
なお、印鑑を誤って押してしまっても、記載内容に不備がなければそのまま受理されます。
車庫証明に必要な書類
車庫証明申請手続きにおける必要書類は、以下のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用承諾証明書または自認書
- 保管場所の所在図・配置図
それぞれの書類について詳しく解説します。
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
車庫証明書の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所があることを証明する書類を指します。自動車を購入し、自分で使用する自動車として登録する際に必要になります。
新車・中古車の両方で必要ですが、その車庫証明書を入手する際の申請書が「自動車保管場所証明申請書」です。
自動車保管場所証明申請書は、車庫のある場所を所管する警察署で受け取ることができます。また、警察庁のホームページなどからダウンロードも可能です。 - 保管場所標章交付申請書(2通)
保管場所標章交付申請書とは、車庫証明書と一緒に公布される保管場所標章を申請するための書類です。
記載内容は、自動車保管場所証明申請書とほぼ変わりません。管轄の警察署で手続きをする際には、自動車保管場所証明申請書との複写式となっているため記入は不要です。
ただし、インターネットからダウンロードした書類を使って申請するケースなど、自動車保管場所証明書を複製して作成しない場合は、別途記入しなければなりません。 - 保管場所使用承諾証明書または自認書
月極駐車場などを借りている場合は保管場所使用承諾証明書、車庫証明を申請する本人が車庫の所有者の場合は自認書が必要です。
なお、自動車保管場所証明書は、保管場所の所有者や管理会社に記入してもらわなければならない点に気を付けましょう。 - 保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図や配置図を示すための書類も必要です。所在図には自宅と保管場所の直線距離などを、配置図には保管場所の大きさなどを記入します。Googleマップなどの各種地図ツールを、そのまま使用することも可能です。
なお、以下の条件に該当する場合は、自動車保管場所証明申請書の保管場所標章番号欄に旧自動車の保管場所標章番号を記載することにより、所在図の記載を省略できます。ただし、いずれの場合も配置図は省略できません。
- 自動車の本拠の位置と車庫の位置が同一である
- 自動車の使用の本拠の位置と車庫の位置が旧自動車と変更がない
- 申請時点で旧自動車を保有している
訂正印はどうなる?
従来は、行政手続きなどの申請書類の記載内容に書き間違いなどがあった場合、訂正箇所に押印が必要でしたが、昨今は訂正印も廃止の流れが進んでいます。
これは、車庫証明に関する書類においても同様です。訂正印が廃止になっているため、訂正箇所を二重線で抹消して、正しい文字を記入すれば問題ありません。
車庫証明の印鑑廃止にともなう注意点
印鑑廃止の流れによって、車庫証明の手続きをする際に押印の手間が省け、申請が以前より楽になりました。その他に、訂正印が不要になるなどのメリットもありますが、印鑑廃止によって注意すべき点もあります。
特に大きな影響を受けているのが、書類の確認にかかる時間です。印鑑には一定の信用性があり、押印があるだけで記載内容が信頼できるものだと判断されます。
しかし、押印がなくなったことで、申請内容などをよりしっかりと確認しなければならなくなりました。それにより作業が増えたため、以前よりも手続きに時間がかかることが考えられます。
もし早急に車庫証明を入手したい場合は、従来と同じく押印のある書類で申請すると書類の確認時間が短くなる可能性があります。
また、訂正印を押す必要もなくなりましたが、あくまでも修正の権限があるのは権原者のみです。この場合の権原者とは、申請者本人や管理業者などが該当します。それ以外の方が修正することは、従来どおり不可能なので注意してください。
自動車登録における印鑑の要否
車庫証明だけでなく、自動車に関連するその他の書類にも押印は必要ないのでしょうか。ここでは、自動車登録時の書類に対しての印鑑要否について解説します。
普通自動車の場合
普通自動車の新規・移転・抹消登録に関する手続きでは、これまでと変わらず印鑑証明書と実印の押印が必要です。
これは、所有権が関わるものは厳格な本人確認が必要と判断されているためです。
それ以外の、住所や氏名などの変更登録や番号変更などは押印が不要となっています。
二輪・軽自動車の場合
二輪車は排気量によって市区町村役所や運輸局へ、軽自動車は軽自動車検査協会への「届出」となるため、国に「登録」する普通自動車とは扱いが異なります。
例えば、二輪車や軽自動車において、押印が不要とされているおもな書類は申請書や譲渡証明書などです。
まとめ
2021年1月4日から、全国的に車庫証明を取得する際に押印が不要になったことで、書類の作成をよりスムーズに行なえるようになりました。
書類作成に関するメリットはありますが、その反面、これまでよりも手続きに時間がかかるなどの弊害も生まれています。そのため、申請する際には、時間に余裕をもって行なうとよいでしょう。また、押印以外の箇所は、従来どおり漏れなくすべて記入して申請してください。
なお、車庫証明の取得にあたり、交付要件を満たす保管場所を探している方もいるのではないでしょうか。
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